桜丘中学・高等学校 桜友会会則

第1条本会は桜丘桜友会と称す。
第2条本会は事務所を東京都北区滝野川1丁目51-12番地学校法人桜丘に置く。
第3条本会は会員相互の親睦をはかり併せて母校の後援を目的とする。
第4条本会は其の目的を達するため下記の事業を行う。
1.桜友会ガイダンスの発行
2.その他適切なる事業
第5条本会の会員は下記の通りとする。
1.特別会員母校職員及び職員であったもの
2.正会員
和洋女子職業学校各科卒業生
和洋女子職業学校各科卒業生<
桜丘女子商業学校卒業生
桜丘女子高等学校各科卒業生
第6条本会に下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
常任理事 若干名
常任幹事 若干名
幹事 若干名
会計幹事 2名
顧問 若干名
名誉会長 1名
役員の任期は2年として再選をさまたげない。
第7条会長は本会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
会長は正会員中より幹事会の推薦により選出し、総会の承認を得る。
副副会長は常任理事の選挙により選出し、総会の承認を得る。
常任理事は会務を処理し、常任幹事中より互選する。
幹事は会務について審議し、各年度毎に若干名を選出する。
会計幹事は幹事中より互選し、会計事務一切を処理する。
名誉会長、顧問は会務に関する協議に参与する。
第8条本会の会務を行うため下記の会合をする。
総会年1回開き会計及び、事業その他の報告承認を得、併せて会員の親睦をはかる。
常任理事会、常任幹事会、幹事会
随時之を開き議案に基づき審議し緊急重要な事項については幹事会を以って総会に代行することができる。
第9条本会の資産は維持費事業収入による。
第10条会員は入会金、及び維持費を納入する。
第11条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
毎年度の収支決算は総会に報告する。
第12条本会則は理事会の決議により総会の承認を得なければ変更することはできない。